上勝復活うなぎの会

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、上勝復活うなぎの会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、徳島県徳島市丈六町長尾54-22に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、勝浦川流域の生態系保全や自然再生に関する事業を行うことにより、上勝町のうなぎを現代に復活させ、流域環境を未来に残すことを目的とし、令和3年9月1日設立する。
(事業の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
1)うなぎ等の稚魚の放流に関する事業
2)良好な環境を保全・創造するための河川づくりに関する普及啓発事業
3)子ども達が親しめる水辺づくりの実現と育成に繋がるイベント事業
4)河川の資源を活用した商品開発や販売の経済活動事業
5)公共団体が行う環境に配慮した地域づくりに対する協力や各種研修会の参加
6)HPを活用した広告スポンサー募集事業
7)その他、目的の達成に必要な活動
 
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、本会の目的および事業に賛同し、本会の会員として登録された、次の2種の会員で構成する。
1)正会員は、議決権をもち、本会の運営および活動を行う個人および団体。
2)賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、資金援助を行う個人および団体で、総会を傍聴できるが、意見を述べることもできないし、決議権も有しないもの。
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
会員として入会しようとするものは、入会申込書により、会長に申し込むものとする。
会員資格は、他に譲渡できない。
 
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。ただし、一旦納入した会費は、理由を問わず返還しない。                       
1)正会員      
個人   10,000円/年
団体   30,000円/年
2)賛助会員   3,000円/年
 
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である法人・団体が消滅したとき。
(2)継続して2年以上会費を滞納し、継続の意思が確認できないとき。
 
 
第4章 役員
(種別)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)執行幹事10人以内
(4)会計 1人
(5)事務局 1人
(6)監事 1人
(選任)
10 役員は総会において、会員の中から選任する。
監事は会長、副会長、会計及び事務局を兼ねることはできない。
(職務)
11 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
会計は、本会の会計を掌り、予算並びに決算書の作成および金銭の出納を担当する。
執行幹事は、本会の運営の中心となり、率先して会の活動を実践する。
事務局は、本会の事務の処理を担当する。
監事は、本会の会計を監査する。
(解任)
12 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(任期)
13 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
 
第5章 総会
(種別)
12 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
13 総会は、正会員をもって構成する。
(審議事項)
14 総会は、決議機関として次に掲げる事項を審議議決する。
1)規約の変更
2)解散
3)事業の変更
4)事業報告及び収支決算
5)事業予算及び収支予算
6)役員の選任又は解任
7)その他会の運営に関する重要事項
(開催)
15 総会は、会長が招集する。
通常総会は、年1回3月に開催する。召集するときは、会議の目的たる事項及び内容ならびに日時および場所を示して、開会日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の3分の1以上から請求があったとき。
(議長)
16 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
17 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
18 総会の議事は、この規則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
19 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決することができる。
前項の場合における第17 条及び第18 条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
20 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(議事録の公開)
21 会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
 
第6章 役員会
(構成)
22 役員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて開催する。監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意見を述べることができる。
(権能)
23 役員会は、執行機関として次の事項を議決し執行する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)活動計画の策定
(3)予算の編成
(4)活動の実施
(5)活動報告書の作成
(6)会員の登録並びに顕彰
(7)上勝復活うなぎの会ホームページの運営
(8)その他、本会の運営にかかる事項に関すること
(開催)
24 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
(議長)
25 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
26 役員会には、第17 条から第21 条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「正会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
 
第7章 会計
(経費)
27 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
28 本会の会計年度は、11日に始まり、1231日とする。
(事業計画及び予算)
29 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
30 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、3月以内に、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 
8章 事務局
(事務局の設置等)
第31 条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局には、事務局長とその他の職員を置くことができる。
  事務局の職員は、会長が任免する。
4 執行幹事は事務局長、もしくは事務局員と兼任することができる
5 事務所には、書類および帳簿の備置き。

  1. 会員名簿
  2. 収益費用に関する帳簿および証拠書類

 
9 雑則
(規約の変更)
32 この規約は、総会において議決を得なければ、変更することができない。
(委任)
33 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
 

この規約は、令和391日から施行する。
則 (令和499)
この規約の変更は、令和4910日から施行する。